奨学金について
本学には、本学独自の学費減免奨学生制度や日本学生支援機構をはじめとし、各地方自治体の奨学金等、様々な奨学金の手続き等の支援を行っています。
本学の「国による高等教育の修学支援新制度」手続きについて
- 本学は「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)」の対象校に認定されています。
- 制度利用希望者は、入学前までに高等学校で日本学生支援機構奨学金(給付型奨学金)の高校時予約採用手続きを確認してください。
- 本学から各選抜の合格対象者に、制度利用に関するご案内を入学手続き時にお送りします。
- 各選抜の合格対象者の制度利用に関する手続きは下記の通りとなりますので、提出期日までに下記書類を提出願います。
【本学からの送付書類】 | 【提出書類及び手続方法】 | 【提出期日】 |
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①「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」 | 申請者(=学生)の返金用銀行口座の記入欄がありますので、銀行・支店名、預金科目、口座番号、口座名義を正確に記入願います。 | 各選抜試験の 入学手続き締切日 |
②「授業料延納・減免願」 (延納期間:令和3(2021)年6月末まで) |
教育充実費、実習費、その他諸経費は入学後に納付書を送付しますので、4月末までに納入願います。 | |
③「納付書」 (入学金のみ各選抜試験の指定期日までに納入) |
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④「奨学生採用候補者決定通知」 【進学先提出用】 コピーの返信用封筒 |
日本学生支援機構発行「令和3年度 大学等奨学生採用候補者決定通知」【進学先提出用】のコピー・・・原本は4月入学後に教学支援部宛に提出頂きます。 機構からは令和2(2020)年12月末頃までに発行見込みにて、お手元に届き次第、返信用封筒にて送付願います。 また不採用の場合、「令和3年度 大学等奨学生採用候補者選考結果通知」の写しを提出願います。 必要書類の提出がない場合や修学支援新制度の対象とならなかった場合は、前期授業料の納付書を送付しますので、記載期日までに納入願います。 | 令和3年1月15日 |
【提出書類:様式】
本学独自の学費減免奨学生制度
家計急変奨学生制度
本学の学生で、修学の熱意があるにもかかわらず、家計の急変・被災などにより経済的に修学の継続が困難となった者の修学継続を援助するために、学納金(各期の授業料及び教育充実費)の半額を免除する制度があります。
窓口:経理部
電話:076-225-3452(直通)
E-mail:keiri@kinjo.ac.jp
日本学生支援機構及び各地方自治体の奨学金
日本学生支援機構及び各地方自治体の奨学金をはじめ様々な奨学金の紹介手続き支援を行っています。
各奨学金の詳しいご案内は入学後説明会を行っています。
窓口:教学支援部
電話:076-225-3449(直通)
E-mail:j-uckyoumu@kinjo.ac.jp
日本学生支援機構奨学金(貸与)
※平成27年度大学入学者の適用例
種類 (利子) |
通学 区分 |
貸与の概要 | 返還の概要 | 平成 27年度 受給者数 |
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貸与月額 | 貸与総額 (2年間) |
返還総額 | 返還開始時期 | 返還 期間 |
返還方法 | |||
第一種 (無利子) |
- | 30,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 貸与終了の 7ヶ月後より |
9年 | ○月賦 ○併用 (月賦+半年賦) ※いずれか選択 |
95名 |
自宅 | 53,000円 | 1,272,000円 | 1,272,000円 | 12年 | ||||
自宅外 | 60,000円 | 1,440,000円 | 1,440,000円 | 13年 | ||||
第二種 (有利子) |
- | 30,000円 | 720,000円 | 833,004円 (注) |
9年 | 153名 | ||
- | 50,000円 | 1,200,000円 | 1,448,002円 (注) |
12年 | ||||
- | 80,000円 | 1,920,000円 | 2,349,227円 (注) |
13年 | ||||
- | 100,000円 | 2,400,000円 | 3,018,568円 (注) |
15年 | ||||
- | 120,000円 | 2,880,000円 | 3,672,102円 (注) |
16年 |
申込資格
次の要件を満たしていること。
1.学力基準
- 第一種奨学金:
- <1年次>次のいずれかに該当すること。
- 高校または専修学校高等課程最終2ヵ年の成績の平均が3.5以上。
- 高等学校卒業程度認定試験合格者。
- 第二種奨学金:
- 次のいずれかに該当すること。
- 出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められる者。
- 特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められる者。
- 学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込があると認められる者。
- 高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められる者。
2.家計基準(年収・所得の上限額の目安)
第一種奨学金
<4人世帯で自宅通学の場合>
- 給与所得 : 891万円
- 給与所得以外: 405万円
<4人世帯で自宅外通学の場合>
- 給与所得 : 934万円
- 給与所得以外: 448万円
第二種奨学金
<4人世帯で自宅通学の場合>
- 給与所得 : 1,207万円
- 給与所得以外: 721万円
<4人世帯で自宅外通学の場合>
- 給与所得 : 1,250万円
- 給与所得以外: 764万円
(注)第二種奨学金の返還総額には、利率年3.0%(上限)の利息が含まれています。
※別途、入学時特別増額貸与奨学金(10万円~50万円)の制度もあります。
石川県育英資金
利子 | 通学 区分 |
貸与の概要 | 返還の概要 | 平成 26年度 受給者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸与月額 | 貸与総額 (2年間) |
返還総額 | 返還開始時期 | 返還 期間 |
返還方法 | |||
無利子 | - | 44,000円 | 1,056,000円 | 1,056,000円 | 貸与終了の 1年後より |
20年 以内 |
○月賦 ○半年賦 ○年賦 ※いずれか選択 |
0名 |
申込資格
次の要件を満たしていること。
- 大学に在学する学生であること。
- 保護者が石川県内に現に引き続き3年以上居住していること。
- 勉学意欲があり、かつ、学資のの支弁が困難な者であること。(年収の上限額の目安:4人世帯で1,030万円)
※日本学生支援機構奨学金とは、併願は可能ですが、重複して貸与することはできません。
富山県奨学資金
利子 | 通学 区分 |
貸与の概要 | 返還の概要 | 平成 26年度 受給者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸与月額 | 貸与総額 (2年間) |
返還総額 | 返還開始時期 | 返還 期間 |
返還方法 | |||
無利子 | 自宅 | 45,000円 | 1,080,000円 | 1,080,000円 | 貸与終了の 6ヶ月後より |
10年 以内 |
○半年賦 ○年賦 ※いずれか選択 |
0名 |
自宅外 | 51,000円 | 1,224,000円 | 1,224,000円 |
申込資格
次の要件を満たしていること。
- 保護者等が富山県内に居住していること。
- 学業成績が下記の値以上であること。
<新入生>出身学校の全学年における全履修教科の平均値が3.5以上。
<在学生>在学校の第1学年から貸与申請時までの成績の平均値が3.5以上。 - 経済的理由により、修学が困難であること。(収入基準の目安: 4人世帯で865万円)
※日本学生支援機構奨学金・母子福祉資金・他団体が実施する貸与型奨学金とは、併願は可能ですが、重複して貸与することはできません。
あしなが奨学金
利子 | 通学 区分 |
貸与の概要 | 返還の概要 | 平成 26年度 受給者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸与月額 | 貸与総額 (2年間) |
返還総額 | 返還開始時期 | 返還 期間 |
返還方法 | |||
一般貸与 (無利子) |
- | 40,000円 | 960,000円 | 960,000円 | 貸与終了の 6ヶ月後より |
20年 以内 |
○月賦 ○半年賦 ○年賦 ※いずれか選択 |
0名 |
特別貸与 (無利子) |
- | 50,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
申込資格
次の要件を満たしていること。
- 保護者が、病気や災害もしくは自死などで死亡したり、それらが原因で著しい後遺障害で働けない家庭の子ども。
交通遺児育英会奨学金
利子 | 通学 区分 |
貸与の概要 | 返還の概要 | 平成 26年度 受給者数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸与月額 | 貸与総額 (2年間) |
返還総額 | 返還開始時期 | 返還 期間 |
返還方法 | |||
無利子 | - | 40,000円 | 960,000円 | 960,000円 | 貸与終了の 6ヶ月後より |
20年以内 | ○月賦 ○半年賦 ○年賦 ※いずれか選択 |
0名 |
50,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | ||||||
60,000円 | 1,440,000円 | 1,440,000円 |
申込資格
次の要件を満たしていること。
- 保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている家庭の子女であること。
- 家計基準(年収・所得の上限額の目安)
<3人世帯の場合>
- 給与所得 : 940万円
- 給与所得以外: 520万円